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茨城/つくば/広島/特許・実用新案・意匠・商標

料金について
料金(手続き費用)について
特許出願の手続きには、特許庁に払う印紙代と特許事務所が頂く手数料が必要です。特許事務所が頂く手数料の算出は非常に複雑で、 案件ごとにすべて異なります。そのため、どこの特許事務所のホームページでも、 手数料は概算での提示となっています。それには以下のような理由があります。
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発明によって、明細書を作成する労力が極端に異なること。
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発明によって、必要な図面の難易度、枚数が異なること。
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発明によって、適用すべき特許法上の制度が異なり、それぞれ別の書類を作成する必要があり得ること。
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特許出願をした後、特許庁との間で何回やりとり(中間手続きと呼びます。)が発生するかは、事前には予測できず、やりとりのたびに手数料が発生すること。
このような理由で、手数料は案件ごと(発明ごと)にすべて異なります。これは、商標、意匠、実用新案、国際特許出願すべて基本的に同じです。
手続き費用
手数料は何度かに分かれて発生します。
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出願時
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中間処理時(特許庁による審査時)
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特許が許可されて特許を登録する時
費用につきましては、お気軽にお問い合わせください。
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